「会社設立」手順、流れ、基礎知識

会議室

会社とは何か?

営利、法人、社団

 『会社法(Company Law)』という法律で規定されている、基本的に、『営利(business profit)』、『法人(corporation body)』、『社団(general corporate judicial person)』を3つの性質を備える、共同企業形態。

 営利とは、利益を出し、その利益を社内の者達で分配する事。
 法人とは、法律上、個人として扱う団体。
法人は、個人が行うように、土地や物を購入したり、あるいは金銭を取引したり出来る。
 社団とは、『社員(member)』で構成される集団。
社員とは例えば株主など。

会社の分類

 会社法的に、会社は4種類ある。
株式会社(corporation)』、『合名会社(unlimited partnership)』、『合資会社(limited partnership)』、『合同会社(limited company)』の4つで、株式会社以外の3つは、『持分会社(membership company)』と総称される。
 かつては『有限会社』というのもあったが、2006年頃に廃止され、廃止前からの有限会社は、『特例有限会社』という事になっている。

 また、社員の経営姿勢により、会社を数える『人的会社(Human company)』、『物的会社(Physical company)』に分ける場合もある。
 人的会社は、社員が経営に関わる会社。
 物的会社は、社員は投資などするだけで、社員が直接経営に関与しない会社である。

債権者と債務者

 『債権(Claim)』とは、ある者が、別の誰かに、何らかの行為を要求出来る権利。
『債務(debt)』とは、ある者が、別の誰かに対して、何らかの行為をしなければならない義務。
 『債権者(creditor)』は債権を持つ人で、『債務者(debtor)』は債権を持たれてる人である。

合名会社と合資会社

 会社の債務に関して、債権者への責任を直接的に限度なく負う事を『直接無限責任(Direct unlimited liability)』と言う。
直接無限責任を持った社員を直接無限責任社員と言い、合名会社とは、直接無限責任社員のみで構成された会社の事。
合名会社は、社員全員に強い社内権力があり、強力な利害関係を築いている場合も多い。

 社の債務に関して、債権者に対して、一定範囲に限るなど、限定的な責任を負う事を『直接有限責任(Direct limited liability)』と言う。
直接有限責任を負う社員を直接有限責任社員と言い、合資会社とは、有限社員と無限社員の両方で構成された会社。
責任の軽い社員、重い社員を分ける事で、合資会社は合名会社に比べ、窓口が広くなるのが普通。

定款(ていかん)とは何か

 『定款(articles of incorporation)』とは、会社などの組織の活動に関する規則か、それを記載した書面。
社団法人設立の際に作成しなければならない。

 定款の記載事項として、目的、名称、社員、機関、資産に関する基本事項は記載必須で、それらは『絶対的記載事項』と言う。
一方、必須ではないが、定款に記載してなければ有効にならない事項があり、『相対的記載事項』と言う。
また、定款には、法に反しない限り、好きにいろいろ書けるが、特に法人ごとの独自の記載事項を『任意的記載事項』と言う。

株式会社と合同会社

 債権者への責任を負わず、会社への出資の義務のみを持つ事を『間接有限責任(Indirect limited liability)』と言う。
株式会社は、間接有限責任を負う社員である間接有限責任社員だけで構成される。
社員の地位は、その会社の株式の所有割合に左右される。
株式会社は基本的に所有と経営が別れていて、社員である株主は経営に関与しないのが普通。

 合同会社とは、間接有限社員のみで構成されるが、株式会社よりも定款による自治性が強く認められている会社の事。
所有と経営が切り離されてない株式会社とも言え、アメリカの『LLC(Limited liability company)』という組織形態を元にしているという。

更なる分類

 株式会社には、『公開会社』と、『株式譲渡制限会社』の二種ある。
公開会社は、株式を全て公開している会社。
株式譲渡制限会社は、定款で株式公開に制限をかけている会社。

 また資本金が5億円以上か、『負債(liabilities)』が200億円以上の株式会社を『大会社』という。
負債とは、他から借りている金銭や土地の事。

 他の株式会社の経営を支配する法人を、『親会社』と言う。
『子会社』は親会社の議決権の過半数を握られてるか、経営を支配されている法人。

法人格否認の法理

 法人は、社会をより良くする為の歯車という扱いなので、社会的に悪用された場合は、『法人格否認の法理』という理論が適用される。

 法人格否認の法理が有効となる主な事例は、『濫用事例』と『形骸化事例』のふたつ。
濫用事例とは、例えば『競業避止義務』の無視などが該当。
競業避止義務とは、立場を私的に利用して、営業者と競合するような性質の取引などをしてはならない義務。
極端な話が、在職中に、競合する他会社を立ち上げるなどは出来ないという決まり。

 形骸化事例は、会社としての最低限の役割とかが果たされてない場合など。
会社と株主の財産が区別されず、株主が私的に使えたりするような状態とか。 
 

会社の作り方

発起設立、募集設立

 会社設立にはいくつかの手順を踏む必要がある。
定款の作成(ルールを決める)。
社員の確保(構成員の確保)。
社員の出資(運営費の確保)。
組織の発足(社団としての体制形成)などである。

 株式会社の場合は、当然株式の発行が、設立の絶対条件となる。

 会社運営を行う『取締役(director)』に対して、会社設立時に、資本金の出資や定款の作成など設立の手続きを行う人を『発起人』と言う。
そして、株式会社設立時に発起人が株式を全て引き受ける場合を『発起設立』と言う。
設立時、発起人が株の一部を、残りを受けとる『引受人(Underwriter)』を募集し、共に会社を設立させる場合を『募集設立』と言う。
また、発起人は少なくとも会社設立時に1株以上は、株式を買う義務がある。

代表取締役と創立総会

 新会社設立時、株式の発行価格振り込みなどの手続き後、発起人は、取締役、『監査役(Auditor)』、『会計参与(accounting advisor)』、『会計監査人(accounting auditor)』を専任する。
監査役は、取締役などが不正を行ったりしないかの監視役。
会計参与は、計算書類などの作成係。
会計監査人は、計算書類などに不正がないかの監視役。
そして、原則として取締役の中から、会社の代表として、『代表取締役(representative director )』が選ばれる。

 募集設立の場合、募集してきた『株式申込人』達に、どのように株式を分配するかを決定するのは発起人。
株式をもらうと、申込人は、『株式引受人』となり、それらの株式の分の払込が終わると、発起人は、なるべく早くに『創立総会』というのを召集しなければならない。
創立総会は、株式引受人達による、設立中の会社の意思決定機関で、募集設立の場合には、召集は義務となる。
募集設立では、誰が取締役になるとかも、その創立総会で決められる。

お金の話

 株式会社において、債権者の担保、あるいは事業に利用する為に一定量貯めたお金を『資本金(capital stock)』と言う。

 相対的記載事項の、『現物出資』、『財産引受け』、『発起人の報酬』、『設立費用』。
以上4つは『変体設立事項』と総称される。
変体設立事項は、濫用の危険が高い為に、定款に定める際、裁判所の検査役の調査を径なければならない。

 現物出資は、金銭以外の財産の出資。
財産引受けは、発起人が会社設立を条件とし、特定の者から一定の財産を譲ってもらう契約。
発起人の報酬は、『特別報酬』とも言われ、会社設立への対価としての発起人への報酬。
設立費用、発起人が支出した会社設立の為の費用。

成立登記

 会社の実態が出来上がった後、代表者が期間内に、本店所在地の『登記所(Registry office)』で、申請書に所定の書類を添えて申請。
登記内容は、会社の目的、 商号、店などの所在地、資本金額、発行可能株式総数などである。

 商号とは、商人や会社が、営業を行うにあたり、自己表示として使用する名称。

 この代表による登記は、『設立登記』と呼ばれ、株式会社設立の際の、最終手続きである。
設立登記を終えたら、会社は成立し、正式に法人となる。
引受人の地位や、定款の全事項が有効となるのもちゃんと法人になってからである。

会社法のいくつか

 第1条。
会社に関する事案は、他の法律の特例を除き、この法律(会社法)に従う。

 第4条。
会社の住所は本店の所在地。

 第6条。
1、社名は商号。
2、商号中に、株式会社や合名会社などの、会社の種類を含ませなければならない。
3、商号中に、他の種類の会社であると誤解されかねない文字を含ませる事は禁止。

 第7条。
会社でないなら、名称や商号に、会社であると誤解されかねない文字は禁止。

 第8条。
1、不正目的の為に、他の会社であると誤解されかねない名称や商号は使えない。
2、前項の規定に違反された事によって、利益を侵害されるか、侵害される恐れがある会社は、違反相手に、侵害の停止を要求可能。

 第9条。
自己の商号を利用する事を承諾し、他の事業主などにその商号を使わせた場合において。
本来の会社相手と間違えて取引してしまった者などへの弁済責任を、商号を貸した相手共々負わなければならない。

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